コミュニティシネマセンターでは、3月15日[月]に、オンライン講座「上映者・映画館のための「文化芸術基本法」と「劇場法」の基礎知識」を実施します。
※定員につき、受付を終了しております。コロナ禍で、文化芸術活動も大きなダメージを受け、現在も厳しい状況が続いております。
ミニシアターの窮状を懸念する人たちが、「SAVE the CINEMA」プロジェクト、「ミニシアターエイド基金」といったプロジェクトを立ち上げ、ミニシアターや上映者を支援する動きが広がりました。コミュニティシネマセンターも、SAVE the CINEMAの一員として活動を続けています。
この活動を続ける中で、気がついたこと、学んだこともいろいろありました。
映画館、とりわけ、多様な映画を上映する小規模な映画館(ミニシアター・シネマテーク等)は「文化活動が行われる場所だから、文化庁が関与し、支援してくれるんじゃないかな?」と感じていますが、映画館という「場所」やミニシアターを運営する「団体」を支援することは簡単にはできないようです。
多くの国が、コロナ禍のような緊急事態でなくても、映画館の運営を支える仕組みをもっています。ほかの国ではできているのに、なぜ日本ではできないのでしょう。
そんな素朴な疑問に対する答えを探して、まずは、文化政策の基本である「文化芸術基本法」(2001年成立)とは何かを学びます。
基本法では、映画も文化芸術とされていますが…映画館や上映者にどんな関係があるのでしょうか。
それに、「文化芸術基本法」の成立後につくられた「劇場法」(2012年成立)。“劇場”での活動を振興するための法律ですが、映画とはあまり関係ないようです。
なぜ、劇場法の中には、映画を上映する“劇場”=映画館が含まれていないのでしょうか。
そんなことを専門家にわかりやすく話していただきます。
文化芸術に関する”法律”は、実は、とても身近で、上映活動にも関わりの深いものなのです。
この講座は、映画館(ミニシアター)やシネマテーク、映画祭事務局、配給会社など、上映に関わる人たちを対象に実施いたします。
詳細はこちらをご参照下さい。
多くの皆様の参加をお待ちしています!
コミュニティシネマの[文化芸術と法律]講座
上映者・映画館のための「文化芸術基本法」と「劇場法」の基礎知識Ⅰ
日程 | 2021年3月15日(月)18:00~20:00(120分予定) オンライン講座(Zoom) |
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定員 | 50名(映画館・上映関係者限定) *定員になり次第受付終了。原則、コミュニティシネマセンター会員優先。 |
参加費 | 無料 |
申込方法 | film@jc3.jp ※こちらのメールアドレスへ、以下の1~5の内容をお送りください。 1.所属団体名: 2.お名前: 3.ご住所: 4.メールアドレス: 5.電話番号: |
内容 | ◎「文化芸術基本法」と映画(上映) 文化芸術基本法とは何か。映画との関係。基本法成立後に行われた映画振興策等々。 ◎「劇場法」とは何か 主旨と成立の経緯、劇場法の成立が演劇・劇場にどんな影響、変化をもたらしたのか。 ◎「劇場法」と映画館(映画上映)+質疑応答 ※詳細はこちらをご参照ください。 |
講師 | 馬奈木厳太郎(弁護士・プロデューサー) 福島明夫(演劇製作者/「青年劇場」代表/ 公益社団法人芸能実演家団体協議会(芸団協)常務理事) 西原孝至(映画監督 ※進行) |
主催 | 一般社団法人コミュニティシネマセンター |
【お問い合わせ・お申込み】
コミュニティシネマセンター
TEL:050-3535-1573 Email :film@jc3.jp
【主催】
一般社団法人コミュニティシネマセンター