コミュニティシネマセンターは、フィルムライブラリー及びアーカイブ、美術館、地域型映画館、公共ホール、映画祭、自主上映団体、図書館、学校など、地域の映画・映像文化を担う組織が中心となって構成されるもので、主に上映普及活動と映像教育を通した、映像作品の多様性の確保と豊かな映画環境を創造することによって、芸術文化の振興、および地域社会の発展に寄与することを目的として、2009年4月に設立されました。
コミュニティシネマセンターは、会員の皆さまからの年会費をもとに、さまざまな事業に取り組んでまいります。地域で上映活動を行っていらっしゃる皆さま、あるいはこれから上映活動を始めたいと考えておられる皆さま、当センターの活動趣旨にご賛同いただき、会員としてご支援を賜りますようお願い申し上げます。
コミュニティシネマセンターの詳しい活動内容はこちらのページをご覧ください。
「コミュニティシネマセンター」会員に入会していただくと…
コミュニティシネマセンターにご入会いただくと、センターが発行する機関誌や調査報告書、メールマガジン、内外の上映活動、映像事業に関する貴重な情報を得ることができます。また、センターが主催する会議、シンポジウムといったイベントにご参加いただくことで、関係者、会員相互の交流、ネットワークを築くことができます。さらに、上映活動に関する問い合わせ、相談については専門スタッフが応じさせていただきます。
- 全国コミュニティシネマ会議(年1回開催)へのご招待
- 機関紙「フィルム・ネットワーク」(年4回発行)の贈呈
- センターが発行する調査報告書の贈呈
- シンポジウム、イベント、ワークショップ等のご案内(ご優待)
- メールマガジン「コミュニティシネマニュース」の配信
- 上映活動、映像事業に関するコンサルティング
- エンタテインメント・ビジネスマガジン「バラエティ・ジャパン」WEB版の配信
「バラエティ・ジャパン」WEB版が毎日配信され、エンタテインメント・ビジネスに関する様々な情報を得ることができます
8月1日からの配信を予定しております。7月末日までに更新の手続きをおすませください。
配信方法につきましては、会費の入金が確認され次第、バラエティ・ジャパンよりご連絡いたします。
- コミュニティシネマセンターのwebサイトへバナーを掲載
当サイトにバナー広告を掲載することで、訪問者に対して、広報活動をすることができます
■バナー掲載依頼の方法
当センターまでバナーとリンク先のURLをお送りください。
※トップページ(http://jc3.jp/)内に、お申し込みをいただいた順に表示いたします。
■お送りいただくバナーの仕様
【サイズ】ヨコ88px×タテ31px
【形式】JPEG/GIF(アニメ可)
【容量】5KB程度まで
■相互リンクのお願い
下のバナーを、トップページ、リンク集など、任意のページにご掲載ください。
リンク先は、トップページ(http://jc3.jp/)にお願いします。
- 【正会員】 年会費24,000円
- 当法人の目的に賛同し、事業を賛助する、映画映像に関する活動を行う又は行おうとしている法人又は法人の1事業部門、もしくは理事会が承認する任意団体です。
総会における議決権を有します。
※「シネマ・シンジケート」および「シネマテーク・プロジェクト」は本正会員のなかの部会です。
- 【準会員】 年会費12,000円
- 当法人の目的に賛同し、事業を賛助する、映画映像に関する活動又は研究を行う個人です。
総会における議決権はありません。
- 【賛助会員】 年会費 個人1口20,000円より / 団体1口50,000円より
- 当法人の事業を賛助する団体又は個人です。
※いずれも入会金は不要です。
入会ご希望の場合は、下の入会申込書に必要事項を記入し、当センターへFAXまたは郵送でお送りいただき、年会費をお振込みください。(入会には理事会の承認手続きが必要となります。)
- 団体【正会員】申込書(97.2KB/PDFファイル)
- 個人【準会員】会員申込書(75.6KB/PDFファイル)
- 賛助会員【個人】申込書(65.2KB/PDFファイル)
- 賛助会員【団体】申込書(70.6KB/PDFファイル)
※入会申込書をダウンロードするには、ADOBE READERが必要です。お持ちでない方は、ADOBEのサイトよりダウンロードしてご覧ください。(無料)
三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店(064) 普通預金 口座No.0046695
一般社団法人コミュニティシネマセンター事業口
[申込書送付先]
一般社団法人コミュニティシネマセンター
郵送:〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 5F
FAX:03-3461-0760
会員は退会届を提出することによって任意にいつでも退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- センターの定款その他の規則に違反したとき。
- センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
上記の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が個人の場合は死亡したとき、団体の場合は解散または破産したとき。
コミュニティシネマセンターは、会員の総意に基づいて選出される理事、監事による理事会及び総会を中心に運営されます。
- 総会は毎年1回開催されます。
- 総会での議決権は正会員のみですが、準会員もご出席いただけます。
その他、コミュニティシネマセンターの運営に関する詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
一般社団法人 コミュニティシネマセンター
Tel:050-3535-1573 / Fax:03-3461-0760
